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2007年11月24日

ワンクリック詐欺の新しい手法

まずはワンクリック詐欺の犯罪性について。
ワンクリック詐欺の新しい手法について調べてみました。

契約の不成立を承知の上で(つまり相手の無知につけこんで騙して)、料金を請求することは詐欺と評価できるので「ワンクリック詐欺」と呼ばれる事例が多い(一般的には「詐欺」の名称で通っている)。しかしながら、詐欺容疑で逮捕された事例は存在するものの未だ件数が少なく、契約自体が不成立である可能性が高く等という言い方に終始している場合が多い。別件として料金の請求の方法や言動によっては、恐喝となる場合もある。請求と恐喝は別問題であるということをしっかり認識すべきものである。

また、組織的に行われた場合は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」が適用され、詐欺、恐喝などの犯罪については刑法より重い刑が適用される。2005年4月には、同法により逮捕された者や指名手配された者も出ている。さらに同年7月には、ワンクリックのシステム開発を行ったソフト会社の社長らが詐欺容疑で逮捕された。


ツークリック詐欺
最近ではツークリック詐欺、スリークリック詐欺、フォークリック詐欺、という新しい手口も横行している。

手口はワンクリック目でYes/No形式のポップアップウインドウ(メッセージボックス)を出して、ツークリック目でユーザーがYesを押したときに強制入会させるというものである。ワンクリック契約では電子消費者契約法による契約の無効を主張できるので、ワンクリック目でポップアップを出して契約内容を表示し、電子消費者契約法に基づいた契約であるかのように消費者に思わせ、支払わせるように仕向けている。
対処法は、ほとんどの場合はワンクリック契約と同じく無視することである。ただ場合によっては支払い義務がないとも断言できないので、ワンクリック目のポップアップに「同意しません」もしくは「同意しない」がある場合は、「同意しません」または「同意しない」をクリックすること。
それでも強制入会となった場合や、誤って「同意する」や「同意します」を押すなどした場合は、ワンクリック契約と同じく電子消費者契約法による契約の無効を主張できる。
もちろん、自分自らがその規約に同意した上で使用したのであれば、双方の同意の上ということになり、支払いの義務が生じる。(こちらはワンクリック詐欺に限らず、一般社会でも同等のことが言える。)
また、悪質なウィルスプログラムをダウンロードさせて、「御請求画面」なるものを執拗に表示させるウェブページも存在している。

どのような形態であれ、このようなことを行うウェブページは個人サーバーで運営されていることが多く、規約等に不整合があったり法律的な無知を露呈していることが多い。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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